2009年7月3日金曜日

オフィスの光熱費

今回、もの凄く久しぶりに真面目な話題を。


住居もそうですが、オフィスを借りるとき、
皆さん当たり前ですが、賃料をものすごい
気にしますよね。

このブログで何度も言ってますが、家賃とは固定の費用です。
何にもしなくても、
極論住もうが住まいが、
仕事しようが、呑んだくれてようが、
家賃は毎月払わないといけません。

そりゃ、皆さん契約前に賃料は要チェックしますよね。チェケラ。

意外と落とし穴なのが、光熱費です。

何故落とし穴か。

それは、住居とオフィスで電気などの使用に関して
契約形態が違うからです。

契約形態というと何だか急速にわかりづらくなりますが、
要するに契約する相手が変わるんですね。

部屋を借りたことがある人は経験があると思いますが、
住居を借りるとまずすることは電気、水道、ガスの
それぞれの会社に電話などをして契約をしますよね。

したがって、使用した量に対してそれぞれの公共料金が
かかるわけです。

ところが、オフィスの場合はたいてい違います。
電気にしろ、水道にしろ、ガスにしろ、貸主との
契約になります。
したがって、オフィスの場合は光熱費の請求書は
貸主から来るわけです。

さて!
この契約形態の違いがどう落とし穴になるのか。

電気で考えましょう。

住居の場合、基本的にどこの物件を借りようが
電力会社が一緒であれば原則基本料金と
電気の単価というのは変わりません。

ところがですね、オフィスの場合。

電力会社
  ↓ (一括して貸主に請求)
  ↓
貸   主
  ↓(個々のテナントに使用料によって請求)
  ↓
借   主

となります。

電力会社から貸主へのフローは住居の場合の
電力会社 → テナント
と一緒です。したがって、電力会社が同じならば
原則基本料金も単価も一緒です。

ところが、貸主から借主に対しては
「よほど相場から飛びぬけていない限り」
貸主が基本料金と単価を決めて借主に請求できます。

借主は「もうちょっと料金安くしてくれ!」と
貸主に言うことは勝手ですが、
「どういう根拠でそういう料金なんだ?」という
問合せに貸主は応える必要がありません。

つまり、ある程度貸主に電気代を決める
裁量が認められているんです。

理由は簡単です。

電気をバナナだと思ってください。

買い物に来たお母さんが

「高いバナナね~!!
どうしてこんなに高いのよ!!!」
と言って、いちいち理由を応える八百屋がありますか?

「俺がその値段で売りてーんだ。
文句あっか??!!」

で、おしまいです。

電気代も一緒なんですよ。基本的には。

一回電力会社から「電気」というバナナを仕入れた
貸主はどんな値段でそのバナナを借主に売っても
基本的にはOKなんです。

でも、みなさん住居と一緒で
「電気代なんて公共料金だからどのビルも一緒でしょ。」
と思っているので、そこで現実と食い違ってしまう。
そこが穴なんです。

せっかく家賃を交渉して下げたのに、入居してみたら
電気代高くて、トータル行って来いジャン!!
なーんてことが結構あるもんです。

じゃあ、どうすりゃいいのか。

次回!!

または、アルバへ!!




0 件のコメント: