



マンションというのは、一つの建物に数戸の居住者が住んでいます。
当然、まともな、常識のある人ばかりが住んでいるとは限りませんよね。
皆さんの中には、実際同マンション内の他の住人から迷惑を被ったことが
ある方も少なくないと思います。
やっかいなのは、最近そういう迷惑住人に下手に注意なんかしたばっかりに、
こじれ、ケンカになり、最悪の場合、死傷事件になったりします。
迷惑だと思いつつも、苦情を言えない状況ができたりするわけですね。
先月の11月25日、仙台地裁でこんなことがありました。
・あるマンションで他の入居者に迷惑行為を繰り返していた住人の区分所有権(部屋の所有権)と
敷地利用権を競売にかけるよう求めていた訴訟で、組合側の請求を認める判決を下しました。
・報道によると、迷惑住人がほかの住戸の玄関ドアをけり飛ばす、チャイムを鳴らし続ける、
自室ベランダから瓶を投げ落とす、エレベーター内に小便をする、といった迷惑行為を繰り返し、
管理費を長期間にわたって滞納。注意した管理者を暴行したなどと認定しています。
・判決が確定すれば、管理組合は6カ月以内に競売の申し立てを行うことになり、迷惑行為を
繰り返していた住人はこのマンションに住む権利も所有する権利も失うことになります。
今までは、判例で暴力団である住人に対して管理組合が所有権と敷地利用権を競売にかける
訴訟を起こし、組合側が勝訴した例はあったようです。
ただ、今回はそういった団体に所属していたわけではないのですが、それに相当するほどの
ひどい迷惑行為を長期間にわたって行ったことを、裁判所が暴力団と同程度とみなしたようです。
当然と言えば、当然の判決に思えるこの話。
でも、ちょっと考えると怖いのは、
「他の住民がみんな迷惑に感じており、我慢できない状態である。」というのが、具体的に
どういうレベルなのか、ということです。
ありえないことだとは思いますが、住民が結託して気に食わない住人を追い出してしまうことが
可能になるのではないか。
これでは、単なる「村八分」。
そういったことを念頭に置きつつ、この問題は見守っていったほうが良さそうです。
お~、まじめだ。